青色申告65万控除:803,000円
白色申告:1,016,000円
差額:213,000円

事業者の人、面倒くさいかもしれんけど、『青色申告65万控除』しようや。20万手元に残るのはデカイ…!!
青色申告特別控除で213,000円を節税
確定申告をする方法には、以下の4つがあります。
- 白色申告
- 青色申告(簡易簿記)
- 青色申告(現金式簡易簿記)
- 青色申告(複式簿記)
このうち、青色申告(複式簿記)でなおかつe-taxによる電子申告で確定申告をした場合、65万円の青色申告特別控除を受けられます。
e-taxについてはこちらの記事で解説しています。
65万円の控除を受けた場合、年利益が400万円の人の場合、白色申告の人と比べて213,000円、税金が安くなります。内訳は以下のとおりです。
所得税額 ▲89,000円
住民税額 ▲65,000円
国民健康保険料 ▲59,000円
計:213,000円
所得税は、「課税所得金額×税率-税額控除額」で算出されます。
65万円の青色申告特別控除で、この課税所得金額を減らせるので、所得税額が安くなります。
住民税も課税所得金額に応じて課税されるため、一緒に税額が安くなります。
国民健康保険料は、正式には税金ではありませんが、支払いの義務がある以上は税金に等しいです。また、国民年金保険料も所得税額に応じて決定されるため、課税所得金額が減ると保険料も一緒に減ります。
結果として年利益400万円の場合、65万円の控除を受けられない白色申告者と比べて、213,000円の減税となります。
どうすれば青色申告65万円控除が受けられるのか?
青色申告特別控除65万円を受ける要件は以下のとおりです。
- 青色申告承認申請書の提出
- 事業所得、または事業的規模の不動産所得
- 複式簿記で記帳
- 貸借対照表と損益計算書の添付
- e-taxによる確定申告
※事業的規模は、賃貸アパートの場合5棟または10室以上が目安。
1.青色申告承認申請書は申請書の提出で済みます。
2.事業所得、または事業的規模の不動産所得は、該当するか確認すればよいです。
4.貸借対照表と損益計算書の添付は、会計ソフトを使用していればボタン1つで作成できます。
5.e-taxによる確定申告もパソコンやスマートフォンがあれば容易に申請できます。
問題は3.複式簿記で記帳です。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 特記事項 |
6月1日 | 売掛金 | 1,000 | 売上 | 1,000 | A社 |
6月2日 | 仕入 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
このように取引の原因と結果、2つの側面から記録をするのが複式簿記です。青色申告65万円控除を受ける場合は必ず複式簿記で記帳する必要があります。
簿記の知識の無い方からすると敷居が高いかもしれませんが、現代ではクラウド会計という強い味方がいます。
主なところでは、以下の三社ですね。
マネーフォワードクラウド確定申告

freee

弥生会計

どの会計ソフトも問題なく複式簿記での記帳・帳票の作成はできます。それぞれのソフトの使い勝手については別記事で解説します。
ただ、使い心地は人によって違うので、とりあえず無料登録して試してみるのが得策です。一度決めたら数年~数十年使い続けるでしょうから、後悔のないように。
青色申告65万円控除の威力は大きいです。1年で20万なら10年で200万、20年で400万です。
全額投資に回して、20年間5%複利で計算すると650万円になります。デカイ。
複式簿記の開始や手続きなど、最初のヨイショは必要ですが、効果は絶大です。是非とも利用を検討しましょう。
コメント
[…] 個人事業主の人が確定申告をするとき、複式簿記を用いて青色申告を行えば課税所得から65万円を控除できます。65万円控除を受けると、所得税・住民税・国民保険料を合わせて年間20万円以上の節税になります(年収400万円でざっくり計算)。詳しくは「個人事業主が所得税・住民税・社会保険料を20万節税!【青色申告】」を参照してください。 […]